志木市精神保健福祉をすすめる会

住居確保給付金のご案内

志木市基幹福祉相談センターでは住居確保給付金の申請を受け付けています。

〇住居確保給付金とは

離職や廃業により、住居を失った方又は住居を失うおそれが高く、収入等が一定水準以下の生活に困窮した方への支援として、期間を定めて家賃相当額を支給するものです。
4月20日からは支給対象が拡大され、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業には至っていないものの、こうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方も対象となりました。

また、住居確保給付金について、原則3か月(最長9か月)としていた支給期間ですが、2020年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、最長12か月まで延長可能となりました。

NEW 2021年3月16日

2021年2月1日以降に住居確保給付金の受給期間が終了した方については一定の要件を満たした場合には3ヶ月に限って再支給できるようになりました。詳しくは志木市基幹福祉相談センターまでご相談下さい。再支給の申請は2021年6月30日までです。

 

住居確保給付金フロー
支給要件

次に示す求職活動要件と一定の資産要件を満たすことが支給の要件となります。

詳しくは基幹福祉相談センター(048-456-6021(直通))までお問い合わせ下さい。

求職活動要件

状態 求職活動 申請時のハローワークへの求職申込み 必要とされる求職活動要件
基幹福祉相談センターとの面談等(月1回以上) 企業等への応募・面談の実施(週1回以上) ハローワークにおける職業相談等
申請・延長・再延長の場合(1〜9ヶ月 離職・廃業 常用就職を目指す活動を行う 必須 必須 必須 必須
休業等 誠実かつ熱心に求職活動を行う 任意 任意 任意
再々延長の場合(10〜12ヶ月) 離職・廃業・休業等 常用就職を目指す活動を行う 必須 必須 必須 必須

 

(最新版)志木市住居確保給付金 しおり

厚生労働省 住居確保給付金 特設サイト